水ネットワーク北海道 会則
第1条(名称)
本会は、「水ネットワーク北海道」と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は、北海学園大学工学部に置く。
第3条(目的)
北海学園大学工学部社会環境工学科卒業生の水インフラ関係のネットワークである「水ネット・山鼻」を母体とし、北海道内の上下水道等の水インフラの持続的な経営を支援することを目的とする。
第4条(活動)
本会は、前条の目的を達成するため、北海道の上下水道事業等に関連する講演会や見学会等の活動を行う。特に人口減少下における、中小規模事業体の健全な運営を支援する活動(講演会開催等)を実施する。
第5条(会員)
本会の会員は、「水ネット・山鼻」の会員に加えて、北海道内の上下水道等の水インフラ事業に従事する者若しくは同事業に関心のある者とする。
第6条(入会)
本会の目的に賛同し、会員として入会しようとする場合は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得るものとする。
第7条(退会)
会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。また、会員本人が死亡したときは、退会したものとみなす。
第8条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)幹事 若干名
2 会長は会員の互選により選出する。
3 副会長及び幹事は会長が任命する。
4 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第9条(職務)
会長は、本会を代表しその業務を統括する。
2 副会長は、代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3 幹事は、会長及び副会長を補佐し、本会の円滑な運営に資する。
第10条(解任)
役員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決によりこれを解任することができる。
(1)心身の故障等により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 副会長は、代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3 幹事は、会長及び副会長を補佐し、本会の円滑な運営に資する。
第11条(総会)
本会の総会を毎年1回開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の制定・変更
(2)事業計画及び事業報告
(3)会長の選任または解任、その他役員の解任
(4)その他会の運営に関する重要事項
3 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第12条(議事録)
総会の議事については、議事録を作成する。
第13条(役員会)
役員会は役員をもって構成する。
2 役員会は、総会に付議すべき事項を審議するほか、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し議決する。
第14条(事業年度)
本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
附則
1 この会則は、2024年9月17日から施行する。